働き方改革が順次施行され、弊所でも就業規則の届け出が増えました。
また、時間外労働の規制に関連して、36協定の相談・手続きも増加傾向にあります。
助成金申請の際にも就業規則を届け出ることになるのですが、
その際に注意して頂きたいのは、意見書・協定届の過半数代表者の記入です。
「過半数代表」とは、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
それがない場合は労働者の半数を代表する者、です。
そして、その過半数代表者の要件は、
①管理監督者でないこと
②協定等をする者を選出することを明らかにして実施される
投票・挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
です。
さらに今年度からは
「使用者の意向に基づき選出されたものではないこと」
という要件も追加されました。
社長が指名して、「ちょっとサインしておいてよ」と書かせたものではダメなのです。
みなさんの会社ではどのように選出していますでしょうか?
まれに過半数代表者の職名が「部長」ということがあり、
その意見書を添付して就業規則を届け出たときは
ほぼ毎回、監督署から「管理監督者ではないか」という問い合わせが入ります。
その部長が管理監督者でなければよいのですが、
要件を満たさない者と締結された36協定を無効とする最高裁の判決もありますので、
安易に記入せず、きちんと選出して署名等するようにしましょう。
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