愛知県名古屋市のフローラム社労士事務所・株式会社flora-mです。
就業規則コンサルティングや人事評価制度構築をとおして、中小企業の基盤整備・人的資本経営をお手伝いいたします。

第二回LGBT基礎知識セミナー 無事終了しました

2019年10月30日 at 10:53


第二回 LGBT基礎知識セミナー
「セクシュアルマイノリティについて知ろう!」講演会を開催しました。

終始和やかな雰囲気で、特に当事者インタビューは楽しかったですね。
冷泉先生の新しいお話も聞くことができました。

参加された方には色々と新発見もあったようですし、
私も、伝えたかったことがビシッと伝わったのではないかと感じております。

来年2月に第三回基礎知識セミナー、様々なテーマを取り上げた講演会、
そして、企業研修も準備中です。

どうぞご期待下さい!

健康経営エキスパートアドバイザー認定のお知らせ

2019年10月24日 at 18:23


このたびテンプラス社労士事務所代表 神戸みどりが健康経営エキスパートアドバイザーに認定されたことをご報告いたします。

健康経営とは「従業員等の健康管理や健康増進の取り組みを「投資」と捉え、経営的な視点で考えて、戦略的に実行する新たな経営手法」です。

これまでも健康経営アドバイザーとして、健康経営を推進して自社の発展を目指す企業様のお手伝いをしてまいりましたが、より細やかにサポートさせて頂きます。
健康経営優良法人認定についてもぜひご相談ください。

「過半数代表者」の選出について

2019年10月11日 at 16:25


働き方改革が順次施行され、弊所でも就業規則の届け出が増えました。
また、時間外労働の規制に関連して、36協定の相談・手続きも増加傾向にあります。

助成金申請の際にも就業規則を届け出ることになるのですが、
その際に注意して頂きたいのは、意見書・協定届の過半数代表者の記入です。



「過半数代表」とは、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
それがない場合は労働者の半数を代表する者、です。


そして、その過半数代表者の要件は、

①管理監督者でないこと
②協定等をする者を選出することを明らかにして実施される
 投票・挙手等の方法による手続きにより選出された者であること

です。



さらに今年度からは
「使用者の意向に基づき選出されたものではないこと」
という要件も追加されました。



社長が指名して、「ちょっとサインしておいてよ」と書かせたものではダメなのです。




みなさんの会社ではどのように選出していますでしょうか?



まれに過半数代表者の職名が「部長」ということがあり、
その意見書を添付して就業規則を届け出たときは
ほぼ毎回、監督署から「管理監督者ではないか」という問い合わせが入ります。


その部長が管理監督者でなければよいのですが、
要件を満たさない者と締結された36協定を無効とする最高裁の判決もありますので、
安易に記入せず、きちんと選出して署名等するようにしましょう。