愛知県名古屋市のフローラム社労士事務所・株式会社flora-mです。
就業規則コンサルティングや人事評価制度構築をとおして、中小企業の基盤整備・人的資本経営をお手伝いいたします。

新型コロナウイルス感染症関連の厚労省の助成金

2020年4月3日 at 01:01


「新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な厚労省の助成金」

依然として猛威を振るう新型コロナウイルス。

経営者のみなさんには、会社の経営を守ることはもちろん、ご自身や家族、従業員を守る責務がありますから、今、とても大変な思いをされていることかと思います。

新型コロナウイルスに関連した助成金のお問合せを多数頂いておりますので、以下、参考にしてください。




◆雇用調整助成金
業種を問わず、受注量が減ったり、行政の要請で事業所を閉鎖したり、労働者が発症したため自主的に事業所を閉鎖したり、労働者が子の世話のため休暇を取得し生産体制の維持等が困難になった等、影響を受ける事業主が対象です。

〇3月10日発表の特例
・生産指標要件 1か月10%以上低下
・助成率 中小2/3、大企業1/2
・計画届 事後提出可(5月31日まで)
・対象 雇用保険被保険者
・支給限度日数 1年100日、3年150日

〇4月2日発表の特例
・4月1日から6月30日までを緊急対応期間とする
・生産指標要件 1か月5%以上低下
・助成率 中小4/5、大企業2/3
(解雇等行わない場合は 中小9/10、大企業3/4)
・計画届 事後提出可(6月30日まで)
・対象 雇用保険被保険者でない者も含める
・支給限度日数 1年100日、3年150日にそれぞれ緊急対応期間をプラス

〇厚労省HPより
「令和2年4月1日からの雇用調整助成金の特例措置については、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、特例措置の更なる拡大の詳細については、後日発表しますので、もうしばらくお待ち下さい。(令和2年4月2日掲載)」



◆小学校休業等対応助成金
令和2年2月27日から3月31日までの間に、
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金です。

・助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 (上限8,330円)
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
(助成金の支給上限である8,330 円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)
・申請期間 令和2年3月18日~6月30日まで
・半日単位、時間単位の休暇も対象



◆時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕
就業規則等を作成・変更し、2月17日から5月31日までの間にテレワークを新規で導入し、実施した労働者が1人以上いれば対象となります。
・助成額 経費合計額の2分の1(上限100万円)
・対象経費 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外。web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器等が対象)
・5月29日までに必要書類をテレワーク相談センターに提出して取組みを実施したのち、7月15日までに支給申請書等を提出します。





愛知労働局の助成金の部署があるフロアは、3月中旬ごろから人であふれかえっています。

通常はほとんど待ち時間はありませんが、3月末に別件で助成金申請に行ったところ、1時間以上待ちました。

特に雇用調整助成金について、まだ詳細はほとんど決まっていないということもあり、弊所も3月末までに依頼を受けた企業様の計画届を4月中に「とりあえず」提出する、という方向でおります。

公庫の融資も現在は要件が緩和されているとのことですが、やはり申請案件が多いため、すぐには融資されるわけではないようです。

先が見えない戦いで「コロナ疲れ」も出てきてしまうかもしれませんが、何とか乗り切りましょう!