●育休中の社会保険料、免除対象を拡大
女性の育児休業取得率は、令和元年度で83.0%であるのに対し、男性は7.48%でした。
政府目標は令和2年に13%、令和7年に30%。
クリアするのはまだまだ難しそうですが、性別に関係なく育児に参加できる環境が整うといいですね。
そんな中、厚生労働省は、先月の社会保障審議会で、育児休業中の社会保険料の免除対象を拡大し、同月中に通算2週間以上の育休を取得した場合も免除の対象とする新制度案を示しました。
現行制度では月末時点で育休をしていなければ免除を受けられませんが、それは月末の1日だけ取得すれば全額免除されるということでもあり、この不公平感の解消と、タイミングを考慮せずに育休を取得できるようにすることで男性の育休取得を促すとしています。
なお、賞与の保険料免除は、連続1ヶ月超の育休取得者を対象とするとしています。
これは、6月・7月・12月の対象者が他の月より多くなっており、賞与保険料の免除を意識して育休の取得月を選択している可能性が指摘されていたことによるものです。
また、厚生労働省は、父親の「産休」に関する新制度について、2週間前までに申し出れば休める新たな休業の枠組みをつくる原案を審議会に示しました。
原案では、子どもの生後8週までの間に、父親が合わせて4週間程度休業を分割して取得できるようにするとしています。
●子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化
育児休業とはまた別に、「子の看護休暇」・「介護休暇」というものがあるのはご存じでしょうか?
「子の看護休暇」・「介護休暇」は、育児・介護休業法に定められる休暇制度です。
子供の世話や家族の介護が必要な労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度につき5日(子供・対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、取得できるものです。
これが2021年1月1日より以下のように改正されます。
【現行】
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の者は取得できない
【改正後】
・時間単位での取得が可能
・すべての労働者が取得できる
今回の改正で新たに企業に求められるのは、「始業時間から連続」または「終業時間に連続」する形での取得です。
就業時間の途中での取得(中抜け)の設定は義務ではありませんが、厚生労働省は、法を上回る措置としてそのような取得の仕方も認めるよう、配慮を求めています。
厚生労働省リーフレット「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について」
今回の改正により、就業規則の改定が必要となります。
規則のその他の部分も、法に則った内容であるか診断いたしますので、お気軽にご相談下さい。
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