愛知県名古屋市のフローラム社労士事務所・株式会社flora-mです。
就業規則コンサルティングや人事評価制度構築をとおして、中小企業の基盤整備・人的資本経営をお手伝いいたします。

傷病手当金の支給期間で見直し案

2020年12月22日 at 11:21


業務外のケガや病気で労務不能となった際、社会保険被保険者は健康保険の傷病手当金を受けることができます。

療養のために仕事を休み始めた日から待機期間である連続3日間を除いて4日目から支給対象となり、過去12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額の約2/3が支給されます。

支給期間は、現行では「同一の傷病について、”支給を開始した日から”最長1年6ヵ月間」ですが、先月、厚生労働省から出された改正案では、「同一の傷病について、”支給期間を通算して”1年6ヵ月間」とされました。



現在は、支給期間中に一時的に回復等して就労し、傷病手当金が不支給とされた期間があっても、同一の傷病で支給されるのは、支給開始日から1年6か月の間に限られています。

これが改正案では、支給開始日から1年6か月で終了とするのではなく、入退院を繰り返す場合でも支給期限を延長し、支給期間を通算して1年6か月間は支給されるようにするとしています。


健康保険法の改正法案は、来年の通常国会に提出される方針とのことです。

障害者の法定雇用率が引上げられます

2020年12月14日 at 09:49
障害者雇用を促進するため、企業には一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。
この法定雇用率が2021年3月1日より引上げられます。



民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%とされており、常用雇用労働者45.5人以上の企業において1人以上の障害者を雇用する義務が課せられています。
これが、2021年3月1日より2.3%へ引上げられ、対象となる企業の範囲が、常用雇用労働者43.5人以上に広がります。


事業主には以下のことが義務づけられます。

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。


※常用雇用労働者の算出方法
 ・正社員・・・1人
 ・週所定労働時間が30時間以上の労働者・・・1人
 ・20時間以上30時間未満の労働者・・・1人を0.5人としてカウント




また、障害者雇用に関して、今年4月より障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小企業への認定制度が始まっています。
(もにす認定制度)


もにす認定制度とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。
この認定制度では、認定を受けた企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みがより一層の推進されることが期待されています。


認定されるメリット
・商品、広告、ハローワーク求人票等に認定マークを表示できる
・日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となる
・厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができる
・地方公共団体の公共調達、国・地方公共団体の補助事業において加点評価を受けられる場合がある


今まで雇用義務のなかった労働者43.5人以上45.5人未満の企業で、障害者雇用ができていない場合は、雇用の取り組みを検討しましょう。


詳しくは以下をご参照下さい。
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)


新事務所 ご紹介

2020年12月11日 at 11:07



新しい事務所内の風景です。

以前とあまり変わっていませんね。




引っ越しは、作業開始から荷ほどきまで2時間半ほどであっという間に終わりました。

士業事務所というと、紙ばかりあるイメージですが、

弊所はずっとペーパーレスでやってきたため、

ほとんど荷物がなかったのです。



あと、やはり引っ越し屋さんはプロですね。

重たいデスクも軽々運んでいました。

尊敬してしまいます。








面談スペース。

お飲み物は、コーヒーのほかに、

カフェラテ、キャラメルラテ、紅茶、緑茶、

たまにチョコレート系ドリンクもありますよ!




お打ち合わせは、基本的には電話・メール・chatwork・zoom等でお願いしておりますが、

ご希望がございましたら事務所での面談も可能です。

もちろん、ドアノブやテーブル、スイッチ、パソコン等の消毒は毎日行っておりますので

安心してお越しください。




空調は24時間換気。

これから空気清浄機も念のため設置しようと思います。









セキュリティもバッチリです。

防犯カメラもいたるところにありますし、

移転を機に、ネット環境のセキュリティ強化も行いました。





お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください、

と言いたいところですが、

新型コロナウイルス関連の動きをみていると

まだまだ不要な外出は控えるべきですね。




ウイルスとうまく付き合いつつ、

一日も早く世界に笑顔が戻りますように。


皆さんもどうぞご自愛くださいませ。

子育てに関する法改正情報

2020年12月9日 at 09:00


●育休中の社会保険料、免除対象を拡大

女性の育児休業取得率は、令和元年度で83.0%であるのに対し、男性は7.48%でした。
政府目標は令和2年に13%、令和7年に30%。
クリアするのはまだまだ難しそうですが、性別に関係なく育児に参加できる環境が整うといいですね。


そんな中、厚生労働省は、先月の社会保障審議会で、育児休業中の社会保険料の免除対象を拡大し、同月中に通算2週間以上の育休を取得した場合も免除の対象とする新制度案を示しました。

現行制度では月末時点で育休をしていなければ免除を受けられませんが、それは月末の1日だけ取得すれば全額免除されるということでもあり、この不公平感の解消と、タイミングを考慮せずに育休を取得できるようにすることで男性の育休取得を促すとしています。


なお、賞与の保険料免除は、連続1ヶ月超の育休取得者を対象とするとしています。
これは、6月・7月・12月の対象者が他の月より多くなっており、賞与保険料の免除を意識して育休の取得月を選択している可能性が指摘されていたことによるものです。


また、厚生労働省は、父親の「産休」に関する新制度について、2週間前までに申し出れば休める新たな休業の枠組みをつくる原案を審議会に示しました。
原案では、子どもの生後8週までの間に、父親が合わせて4週間程度休業を分割して取得できるようにするとしています。




●子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化

育児休業とはまた別に、「子の看護休暇」・「介護休暇」というものがあるのはご存じでしょうか?

「子の看護休暇」・「介護休暇」は、育児・介護休業法に定められる休暇制度です。
子供の世話や家族の介護が必要な労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度につき5日(子供・対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、取得できるものです。

これが2021年1月1日より以下のように改正されます。


【現行】
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の者は取得できない

【改正後】
・時間単位での取得が可能
・すべての労働者が取得できる


今回の改正で新たに企業に求められるのは、「始業時間から連続」または「終業時間に連続」する形での取得です。
就業時間の途中での取得(中抜け)の設定は義務ではありませんが、厚生労働省は、法を上回る措置としてそのような取得の仕方も認めるよう、配慮を求めています。



厚生労働省リーフレット「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について」


今回の改正により、就業規則の改定が必要となります。
規則のその他の部分も、法に則った内容であるか診断いたしますので、お気軽にご相談下さい。



年末年始休業のお知らせ

2020年12月8日 at 11:16


平素は弊所サービスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、年末年始に伴い、誠に勝手ながら下記の通り休業をさせていただきます。


■年内最終営業日
・令和2年12月28日(月) 17:00まで

※メール等でのお問い合わせ対応は15:00受信分までとなります。



■年始営業開始日
・令和3年1月5日(火)より通常営業

※休業期間中は、メールまたはChatwork、FAXのみの受付となります。




来年はより一層お役に立てるよう励む所存です。ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら弊所までお問合せください。