愛知県名古屋市のフローラム社労士事務所・株式会社flora-mです。
就業規則コンサルティングや人事評価制度構築をとおして、中小企業の基盤整備・人的資本経営をお手伝いいたします。

夏季休業のお知らせ

2021年8月2日 at 15:43



お客様各位

平素は弊所サービスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、勝手ながら下記の通り休業をさせていただきます。


■夏季休業日
・令和3年8月13日(金)~15日(日)

※休業期間中は、基本的に、メールまたはChatwork、FAXのみの受付とさせて頂きます。
(緊急の場合はお電話下さい。出られない場合、折り返しお電話差し上げます。)


ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。
ご不明な点がございましたら弊所までお問合せください。

【新型コロナワクチン接種】ワクチン休暇導入の際の企業対応と注意点

2021年6月12日 at 10:42
【新型コロナワクチン接種】ワクチン休暇導入の際の企業対応と注意点

 新型コロナワクチン接種が、医療従事者から始まり、高齢者や基礎疾患のある人、高齢者施設で働いている人、と順次拡大されてきました。
 個人差がありますが、副反応が出ることもあるため、政府からワクチン接種時に取得できる休暇制度導入の要請がありました。
 また、職域接種の受付も始まり、今後、企業としてどのように対応したらよいかをご紹介します。





目次
1 新型コロナワクチン接種について
  ●接種が受けられる時期
  ●接種回数と接種の間隔
  ●接種の対象
  ●接種が受けられる場所・手続き
  ●接種を受ける際の同意
2 ワクチン休暇とは
3 ワクチン休暇の内容と導入方法
  ●ワクチン休暇の内容
  ●導入方法
  ①就業規則に規定する
  ②規則に規定せず、特別休暇とする
4 ワクチン休暇の事例



1 新型コロナワクチン接種について

 新型コロナワクチン接種を受けた人は、受けていない人よりも発症した人が少ないということが分かっています。
(発症予防効果は約95%と報告されています)

●接種が受けられる時期

 接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
 現在は医療従事者等と高齢者への接種が進んでおり、7月末を念頭に、各自治体が 2 回の接種を終えることができるよう、政府は取り組んでいます。

●接種回数と接種の間隔
 接種は2回必要です。
 ・ファイザー社のワクチン:通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種
 ・モデルナ社のワクチン:通常、1回目の接種から4週間後に2回目の接種

●接種の対象
 ・ファイザー社のワクチン:接種日に12歳以上
 ・モデルナ社のワクチン:接種日に18歳以上

 接種順位は、医療従事者、65歳以上高齢者、基礎疾患がある人と高齢者施設等で従事する人、それ以外の人、となります。
 妊娠中、授乳中、これまでに新型コロナウイルスに感染したことがある人も、接種できるとされています。

●接種が受けられる場所・手続き

 ・場所
 原則、住民票住所の市町村の、医療機関や接種会場で接種できます。
 接種総合案内サイトで接種会場を検索することができます。


 ・手続き
 市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届いたら、電話またはインターネットで予約をします。
 (予約なしで当日接種が可能な場合もあります)
 ワクチンを受ける際には、接種券、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。

 ・費用
 無料で接種できます。

●接種を受ける際の同意

 接種は強制ではありません。また、受ける方の同意なく接種が行われることはありません。
 「予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただ」くとされています。
 会社などでも、接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりしないように注意が必要です。

 また、接種後に副反応による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。



2 ワクチン休暇とは

 「ワクチン休暇」とは、新型コロナウイルスのワクチンを接種する際に取得できる休暇制度のことです。
 接種が休日や終業後に集中するのを防ぐ効果があるとされています。

 接種後の副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛などが接種した人の50%以上、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などが10%以上に見られると報告されています。

 こうした症状の大部分は数日以内に回復しているとのことですが(「新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査」参照)、従業員が安心して接種できるよう、企業としてワクチン休暇の導入を検討した方がよいでしょう。
(ワクチン接種も、ワクチン休暇導入も、どちらも義務ではありません)



3 ワクチン休暇の内容と導入方法

●ワクチン休暇の内容
 以下のようなものが挙げられます。

・ワクチン接種時や、接種後に副反応が出た場合に利用できる休暇制度の新設
・既存の病気休暇等を前項場面でも利用できるようにする
・労働時間中の中抜けを認め、終業時刻の繰り下げやみなし労働時間として扱う など

●導入方法
①就業規則に規定する
 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)では、「労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであ」るため、「労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから」、「変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられ」るとされてます。

 具体的には、ワクチン接種を任意とした上で、

 ・対象者の範囲(従業員だけでなく、その家族も含めるか)
 ・休暇取得可能日(接種当日以外に、副反応が出た場合の上限日数など)
 ・有給なのか、無給なのか
 ・休暇日数(日単位なのか時間単位なのか)
 ・手続きの方法

 などを定め、従業員に周知します。
(常時10人以上の労働者がいる会社は、意見書を添えて労働基準監督署への届出が必要です。)


 しかし、新型コロナウイルスが収束した際など、のちにワクチン休暇を廃止する場合は、就業規則の不利益変更となり、従業員の同意が必要となりますので、注意が必要です。


②規則に規定せず、特別休暇とする
 就業規則などで特別休暇を与える規定があれば、規則の変更が不要のため、迅速に対応することができます。
 業務命令とすることも考えられますが、政府の見解としては、ワクチン接種は「自らの判断で受けるべき」としていますから、接種勧奨にとどめるべきでしょう。



4 ワクチン休暇の事例

 ワクチン休暇の事例として、弊所のお知らせを参考にしてみてください。

 普段の年次有給休暇取得時と同様、ワクチン休暇取得前に、お客様へのサービス等に影響が出ないよう、業務の調整・引継ぎを行うように、従業員にアナウンスしておくといいでしょう。
 また、在宅勤務への切り替えも可能とするなどといった、柔軟な対応も有効です。



おわりに

 安全配慮義務の観点からも、ワクチン接種を勧奨し、ワクチン休暇を設ける企業が増えています。
 繰り返しになりますが、ワクチン接種は従業員の自由意思に基づくものですので、接種の強制、接種を受けていない人への差別的扱いをしないように十分に注意しましょう。

新型コロナウイルス感染症関連の厚労省の助成金

2020年4月3日 at 01:01


「新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な厚労省の助成金」

依然として猛威を振るう新型コロナウイルス。

経営者のみなさんには、会社の経営を守ることはもちろん、ご自身や家族、従業員を守る責務がありますから、今、とても大変な思いをされていることかと思います。

新型コロナウイルスに関連した助成金のお問合せを多数頂いておりますので、以下、参考にしてください。




◆雇用調整助成金
業種を問わず、受注量が減ったり、行政の要請で事業所を閉鎖したり、労働者が発症したため自主的に事業所を閉鎖したり、労働者が子の世話のため休暇を取得し生産体制の維持等が困難になった等、影響を受ける事業主が対象です。

〇3月10日発表の特例
・生産指標要件 1か月10%以上低下
・助成率 中小2/3、大企業1/2
・計画届 事後提出可(5月31日まで)
・対象 雇用保険被保険者
・支給限度日数 1年100日、3年150日

〇4月2日発表の特例
・4月1日から6月30日までを緊急対応期間とする
・生産指標要件 1か月5%以上低下
・助成率 中小4/5、大企業2/3
(解雇等行わない場合は 中小9/10、大企業3/4)
・計画届 事後提出可(6月30日まで)
・対象 雇用保険被保険者でない者も含める
・支給限度日数 1年100日、3年150日にそれぞれ緊急対応期間をプラス

〇厚労省HPより
「令和2年4月1日からの雇用調整助成金の特例措置については、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、特例措置の更なる拡大の詳細については、後日発表しますので、もうしばらくお待ち下さい。(令和2年4月2日掲載)」



◆小学校休業等対応助成金
令和2年2月27日から3月31日までの間に、
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金です。

・助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 (上限8,330円)
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
(助成金の支給上限である8,330 円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)
・申請期間 令和2年3月18日~6月30日まで
・半日単位、時間単位の休暇も対象



◆時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕
就業規則等を作成・変更し、2月17日から5月31日までの間にテレワークを新規で導入し、実施した労働者が1人以上いれば対象となります。
・助成額 経費合計額の2分の1(上限100万円)
・対象経費 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外。web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器等が対象)
・5月29日までに必要書類をテレワーク相談センターに提出して取組みを実施したのち、7月15日までに支給申請書等を提出します。





愛知労働局の助成金の部署があるフロアは、3月中旬ごろから人であふれかえっています。

通常はほとんど待ち時間はありませんが、3月末に別件で助成金申請に行ったところ、1時間以上待ちました。

特に雇用調整助成金について、まだ詳細はほとんど決まっていないということもあり、弊所も3月末までに依頼を受けた企業様の計画届を4月中に「とりあえず」提出する、という方向でおります。

公庫の融資も現在は要件が緩和されているとのことですが、やはり申請案件が多いため、すぐには融資されるわけではないようです。

先が見えない戦いで「コロナ疲れ」も出てきてしまうかもしれませんが、何とか乗り切りましょう!


第三回LGBT基礎知識セミナー 開催いたしました

2020年2月5日 at 11:31


2月4日にLGBT基礎知識セミナーシリーズ第3弾、『LGBTの職場問題と生命保険・相続』を開催いたしました。

講師は青木精一朗弁護士事務所代表の青木精一朗弁護士、プルデンシャル生命からはライフプランナーの田中宏幸氏。
職場や普段の生活における法律問題や、LGBTの方の生命保険加入要件、同性カップルの場合の資産の残し方など、いつもより少々難しい内容となりましたが、参加者のみなさまの真剣に聞いてくださる様子がとても印象的でした。

当事者特別講演にはトランスジェンダー(MTF)の冷泉潮美氏をお招きしました。
最近のセクシュアルマイノリティ支援に対する考え方や性別適合手術、ホルモン治療のことなど、プライベートのこともお話いただけ、当事者の生の声を聞くとても貴重な時間となりました。

次回はゴールデンウィークの頃の開催を予定しております。
詳細が決まりましたら、facebook、ホームページ、公式アプリにて告知いたします。
ご期待ください!


あけましておめでとうございます。

2020年1月1日 at 10:50
あけましておめでとうございます。

昨年もたくさんの方にお世話になり、ありがとうございました。

今年はジェンダー・ダイバーシティの取り組みはもちろん、労務監査をはじめとするホワイト企業であるための活動にも力を入れて参ります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。