愛知県名古屋市のフローラム社労士事務所・株式会社flora-mです。
就業規則コンサルティングや人事評価制度構築をとおして、中小企業の基盤整備・人的資本経営をお手伝いいたします。

新型コロナウイルスに関連して ~従業員を休業させる場合~

2020年2月26日 at 02:36
連日、新型コロナウイルスの報道がなされ、その感染力の強さに驚くばかりですが、見えない敵の恐怖にも正しく対処したいと思うこのごろです。
弊所でも、急ぎではない面談は延期させて頂いたり、顧問先様との打ち合わせもテレビ会議に切り替えて頂きまして、ご理解、ご協力誠にありがとうございます。
感謝いたします。



さて、表題の「従業員を休業させる場合」について、いくつかお問合せを頂きましたので、以下、参考にして頂ければと思います。




会社が自主的な判断によって労働者を休業させる場合、労働基準法第26条に基づき、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払義務が生じます。


「労働基準法第26条」
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」というところがポイントで、災害などの不可抗力や、どれだけ手を尽くしても労働者を就業させることができない場合のみ休業手当の支払義務は免れますが、例えば感染拡大の予防措置として従業員を休ませる場合でも会社が自主的に判断したものであれば、「使用者の責に帰すべき事由による休業」とされ、休業手当の支払いが求められることになります。



【発熱があって労働者が自主的に休む場合】

発熱等があって、新型コロナウイルスに感染しているかどうか分からない時点では、労働者が自主的に休む、通常の病欠として扱うことになるでしょう。
病気休暇とするかどうかは、会社の就業規則を確認してください。
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、会社が一方的に取得させることはできませんのでご注意ください。



【感染が疑われる場合】

37.5度以上の発熱が4日以上続く場合などには「帰国者・接触者相談センター」に相談することとなっておりますが、感染が疑われるがセンターで就業の継続が可能と診断されたのに、会社が自主的な判断により労働者を休業させる場合には、休業手当を支払う、ということになります。




【感染した労働者を休業させる場合】

新型コロナウイルスの感染が確認され、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
社会保険に加入している労働者であれば、要件を満たせば傷病手当金が支給されます。




【事業を休止した場合】

昨日、蒲郡の旅館が、新型コロナウイルスによる初の経営破綻としてニュースに取り上げられました。
ウイルスの感染拡大は、企業の経済活動にも大きな影響をもたらしています。
企業の活動が縮小すれば、休業を余儀なくされる労働者が出てきますが、厚生労働省のホームページには「労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切」と記載があります。
不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、「取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられ」るとされています。




以上が会社としての対応例です。
薬局、スーパーではマスクやアルコール消毒が売り切れとなっており、その争奪戦により暴力事件も起きているようで非常に残念なことです。
私の主治医はいつも、飛沫感染の感染症対策はまずは手洗い・うがい、とおっしゃっています。
他にも、のどを潤したり、顔を触らないようにするだけでも効果があるようです。

また、厚生労働省は企業にテレワークや時差通勤をすすめています。
弊所も開業当初からテレワークの環境を整え、今まさに功を奏しております。

新型コロナウイルスは未知の部分が多いですが、正しく恐れ、対処し、秩序を保つよう心掛けたいものです。

「過半数代表者」の選出について

2019年10月11日 at 16:25


働き方改革が順次施行され、弊所でも就業規則の届け出が増えました。
また、時間外労働の規制に関連して、36協定の相談・手続きも増加傾向にあります。

助成金申請の際にも就業規則を届け出ることになるのですが、
その際に注意して頂きたいのは、意見書・協定届の過半数代表者の記入です。



「過半数代表」とは、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
それがない場合は労働者の半数を代表する者、です。


そして、その過半数代表者の要件は、

①管理監督者でないこと
②協定等をする者を選出することを明らかにして実施される
 投票・挙手等の方法による手続きにより選出された者であること

です。



さらに今年度からは
「使用者の意向に基づき選出されたものではないこと」
という要件も追加されました。



社長が指名して、「ちょっとサインしておいてよ」と書かせたものではダメなのです。




みなさんの会社ではどのように選出していますでしょうか?



まれに過半数代表者の職名が「部長」ということがあり、
その意見書を添付して就業規則を届け出たときは
ほぼ毎回、監督署から「管理監督者ではないか」という問い合わせが入ります。


その部長が管理監督者でなければよいのですが、
要件を満たさない者と締結された36協定を無効とする最高裁の判決もありますので、
安易に記入せず、きちんと選出して署名等するようにしましょう。